スリランカのビザ取得体験記!スリランカで観光ビザ・配偶者ビザを取得する方法

飛行機 南アジア

スリランカでは、配偶者がスリランカ人の場合、配偶者ビザの取得が認められています。こちらのビザを取得すると、就労ができることはもちろん、期限内のビザを持っていれば、入国出国が自由にできます。

今回は、観光で訪問の際必要な観光ビザと、私が取得した配偶者ビザの2つについて詳しく紹介していきます。

スリランカの観光ビザ(ETA)

メモ

2012年1月1日からスリランカへの短期滞在にはスリランカの観光ビザ(ETA) の取得が義務付けられました

ETAを発行する機関は首都コロンボの出入国管理局に置かれており、申請者は直接オンラインで申請できます。 観光ビザは、最初の到着日から30日間に限られ、6ヶ月まで延長することができます。

料金は、インターネットで申請した場合35ドル、スリランカの空港内で申請した場合40ドルと金額が異なります。

また観光ビザは、30日間のうち2回入国が可能です。

具体的な日付で説明すると、

  • 一度目の入国:2017年4月1日
  • 観光ビザの期限は2017年4月30日
  • 一度目の出国:2017年4月10日
  • 二度目の入国:2017年4月20日(無料)
  • 二度目の出国:2017年4月30日までに出国する必要があります。

最初スリランカを訪れ、その後他の国に行ったけど、又スリランカに戻りたいというとき便利です。

スリランカ観光ビザの延長方法

観光ビザ延長の流れ

  1. 申請書を書く
  2. 受付で番号を受け取る
  3. 面接スペースで待つ
  4. 面接を受ける
  5. 待つ
  6. 1回目の呼び出し。
  7. 支払い
  8. 待つ
  9. 2回目の呼び出し。ビザ取得

スリランカは入国の際に1ヶ月間のビザを取得することができますが、それ以上スリランカに滞在したい場合はビザの延長を申し出ることができます。そして、最大6ヶ月間スリランカに滞在することができます。

ビザを更新するにはコロンボにある入国管理局(イミグレーションセンター)に本人が更新しにいかないといけません。一度で6ヶ月のビザは取得できませんので、数ヶ月滞在したい際は何度か足を運ばないといけません。

受付時間

ビザ申請の受付は8時半~2時までです。土日祝は休みなので注意しましょう。ビザ延長の申請は、半日から1日かかるため、人が多くなる昼前に行くことがオススメです。

持ち物

パスポート、ボールペン、滞在したい理由の書類がある場合はそれを持っていく、証明書用の顔写真

入国管理局で、必要な記入用紙はもらえます。顔写真も必要ですが、その場で200円ほどで撮ってくれますので、用意していかなくても大丈夫です。

そして、大事なのはボールペンです。日本のように備え付けで置いてませんので忘れると誰かに借りなくてはなりません。面倒になるので、忘れずに持っていきましょう。

用紙を記入した後は、カウンターで番号札をもらい、面接する部屋に行きます。この番号札はビザ発行までずっと使いますので無くなさいようにしましょう。

面接

面接は英語で行われます。しっかりと、延長の理由を説明できるようにしましょう。又、学校の証明書などがある人はそれを持って行くと証拠になりビザが延長しやすくなります。

延長理由、準備資金など、その時に応じてビザ延長期間は異なります。希望した通りの延長がされない場合もありますので、注意しましょう。

スリランカの配偶者ビザ取得プロセス

配偶者

  1. スリランカ人と婚約
  2. 6ヶ月間の結婚生活を過ごす観光ビザでスリランカ入国
  3. 観光ビザでスリランカ入国
  4. 観光ビザを延長しながら3ヶ月続けてスリランカに住む
  5. 配偶者ビザを申請する

配偶者ビザをとるには、まず観光ビザで入国しなければなりません。以下がスリランカのイミグレーションホームページによる配偶者ビザの条件提示です↓

Residence visa request under this category will only be considered after 06 months of marriage life and upon continuous stay of 03 months from the date of final arrival to Sri Lanka

和訳:6ヶ月以上の婚約期間と、3ヶ月以上続けてスリランカに滞在していなければならない。

ですので、もしスリランカ人とスリランカで婚約した場合、最低でも6ヶ月観光ビザで過ごさなければなりません。上記で説明した観光ビザの延長が必須条件となります。

配偶者ビザのメリットはビザの費用がかからないこと、そして就労ができるようになるということです。

また観光地では、ローカル価格と、観光客価格があり、入場料などに差があります。しかし配偶者ビザを見せると、ローカル価格でチケットを購入できます。

語学学校でも、観光ビザを受け入れていないところがありますので、そういった学校も行けるようになります。

配偶者ビザを取得すると、スリランカでの滞在に多くのメリットがあり、高額なビザ費用節約や観光客値段でのチケット、ホテル予約をしなくて済みますので、お得になります。

スリランカの配偶者ビザ取得の際に必要な書類

スリランカ

  • 配偶者(スリランカ人)とビザ申請者のパスポート
  • 婚姻証明書
  • 配偶者(スリランカ人)の出生証明書
  • レジデンスビザ記入用紙(受付で当日もらえます)
  • 顔写真

申請の際は配偶者(スリランカ人)のかたにも付き添ってもらいましょう。一緒に面談になります。当日の申請の流れは観光ビザ延長の仕方と変わりません。

まとめ

スリランカはとにかく、事務作業に時間がかかるのと、効率が非常に悪いです。ビザ申請は1日かかるという気持ちで望みましょう。

また、申請中の待ち時間に食べ物、飲み物を飲めるよう用意しておくと良いでしょう。番号札を呼ばれるのを待っているため、外に行くチャンスがなかなかありません。朝から行って昼すぎまで何も食べられず、お腹がすいた記憶があります。

祝日、休日の前後は混雑するので、週の中日に行くのが比較的オススメです。

申請場所の住所

  • 名称:Department of Immigration & Emigration
  • 住所:Suhurupaya”, Sri Subhuthipura Road, Battaramulla.Sri Lanka
  • 営業時間:ビザ申請の受付は8時半~2時まで。土日祝は休みです。
  • 電話番号: 94-11-5329000 Hunting Line
  • 公式サイト:http://www.immigration.gov.lk/

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