働くための必須アイテム!ラオスのビジネスビザ取得方法とは

ミャンマーのビジネスビザ ラオスでの働き方

外国人が働いて収入を得るためには、多くの国で就労ビザや就労許可証が必要です。日本人がラオスで働く場合も同様に「ワークパーミット(労働許可証)」「ステイパーミット(滞在許可証)」「ビジネスビザ」の3つが欠かせません。

私も実際にラオスで働いていますが、この“3種の神器”を手に入れて維持するには結構面倒な手続きが求められます。

ここでは、3つの書類の概要と、取得にあたり気を付けるべき点をご紹介します。

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ラオスのワークパーミット(労働許可証)

ミャンマーのワークパーミット(労働許可証)

就労に必要な3つの書類のうち、まず手に入れなければならないのがワークパーミット(労働許可証)です。

ラオスではワークパーミットは冊子の形で発給され、最長有効期間は1年です。

外国人労働者は、外国人管理局(ツーリストポリス)の求めがあればワークパーミットを提示する必要があるので、常に携帯することになります。

ワークパーミットを管理するのは労働省で、申請手続きや発行などの実務は申請者の勤務地を管轄する労働省の出張所で行われます。

現地語での誤記載に注意

ワークパーミットは、顔写真、氏名、国籍などのパスポートに記載されている内容を記したページと、勤務先の会社名、就労場所、職種などを記載したページで構成されています。

しかし、会社名や勤務地、職種の部分はラオス語で表記されているので、読み書きができないと何が書いてあるのか全く判りません。

私は現地語の読み書きができないので誤りが判らず、労働省側の記載ミスであるのに「正確な許可証ではない」と摘発されかけた経験があります。

現在は受け取り時に窓口の役人に読み上げてもらい、気になる部分は何度も確認することで誤植のある許可証を受け取らないよう気を付けています。

仏教行事が発給手続きに影響

なお、ワークパーミットの申請時には、首都ビエンチャンの労働省本省で発行された申請書類である「コタ」が必要なのですが、仏教行事のブン・カオ・パンサーからブン・オーク・パンサーまでの約3ヶ月間はこのコタの発給が停止されるので注意が必要です。

仏教行事は月の満ち欠けを基準に行われるため毎年日付が異なりますが、近年は7月にブン・カオ・パンサー、10月にブン・オーク・パンサーという日程になっています。

ラオスのステイパーミット(滞在許可証)

ミャンマーのステイパーミット(滞在許可証)

ステイパーミット(滞在許可証)は、ワークパーミットを手に入れてから申請します。これも冊子の形で発給され、最長有効期間は1年です。

在留外国人は、外国人管理局(ツーリストポリス)の求めがあればステイパーミットを提示する必要があるので、こちらも常に携帯することになります。

ワークパーミットと同様に、顔写真、氏名、国籍などのパスポートに記載されている内容と、勤務先の会社名、就労場所、職種などを記載したページで構成されています。

こちらも誤植があることが多いので受け取り時に確認が必要です。

実質、申請不可の時期も

ステイパーミットを管理するのは外国人管理局で、申請手続きや発行などの実務は首都ビエンチャンの外国人管理局で行われます。申請時にはパスポートと、既に発給されているはずのワークパーミットが必要となります。

こちらは仏教行事の影響で発行が停止されることはありませんが、手続き時に必ずワークパーミットの提出が求められるので、ワークパーミットの申請に必要なコタの発給が止まっている時期にはステイパーミットの新規の発給が受けられないことになります。

所属する企業が事前にコタを取得している場合や、政府のウェブサイトに登録済みの場合は手続きが可能なこともあるので、確認が必要です。

ラオスのビジネスビザ(就労ビザ)

最後に、ビジネスビザ(就労ビザ)です。

有効期間が最長1年のマルチプルビザ(有効期間内の出入国回数に制限なし)が発給されます。管轄は外務省です。

ビジネスビザ取得の流れ

まずは「LA-B2」という種類の労働者用ビザを取得する必要があります。LA-B2の申請書類を持っていったんラオスを出国し、再入国して申請・取得します。

その後、首都ビエンチャンの外務省窓口にパスポート、ワークパーミット、ステイパーミット、LA-B2ビザを提出し、ビジネスビザに切り替えます。

こちらも同様に誤記載が発生するので、受け取り時に確認が必要となります。

なお、LA-B2ビザの申請書類は、申請者が所属するラオス国内の企業が発行するものなので、残念ながら「1年のビザがほしいから」といって旅行者が申請できるものではありません。

ラオスのビジネスビザ取得後の出入国

現在、ラオスのマルチプルビザ保持者が国外に出る際には、リエントリー(再入国)手続きの必要はありません。出国時にビザページを示しながらビジネスビザホルダーであることを職員に伝えると、簡単に出国スタンプが押されます。

再入国の際も、やはりビジネスビザを提示すれば入国スタンプが押されるのですが、この時に出国期限の日付が押されていないことを確認しましょう。

うっかりスタンプを押されると面倒なことに

というのも、ラオスは入国から15日間はビザなしで滞在することができ、多くの旅行者がこのビザなし滞在を利用して入国するため、職員が習慣でうっかり15日後の出国期限スタンプを押すことがあるのです。

これがあると、次回の出国時にオーバーステイなどの予期せぬトラブルの原因となりかねません。

もし、出国制限スタンプを押されてもその場で指摘すれば、取り消し線とサイン(取り消し印のような意味合い)で訂正してくれます。

ラオスで書類を受け取る際は記載ミスの有無を必ず確認

ここまで何度も述べた通り、ラオスで発行される書類などには信じられないほどの記載ミスがあります

車検証にミスがあった私のケース

私の乗っている150ccのオートバイの車検証は、最初110ccと記載されて発行されました。一般的に普及しているカブが110ccであることからの勘違いなのでしょう。

書類を記入する車検場の職員とは「大きいバイクだなぁ、排気量何ccあるの?」「150ccもあれば色んな所へバイクでいけるな」などと世間話をしながらだったので間違いないと思っていたのですが、見事に間違われてしまいました。

誤植を指摘すると「あっ、そうなの?」と修正ペンで110の真ん中の「1」をグリグリっと消し「5」と書き換えて「ボーペンニャン(問題ない)」

今もこれで走っていますが、検問でも問題ないのが不思議です。

書類の記入ミス

国境検査とワイロの要求

しかし、ビザやワークパーミット、ステイパーミットの場合は、こう簡単にはいきません。

マルチプルビザだと有効期間中、何回でも出入国が可能です。先述の通り、現状ではリエントリーの手続きも必要なく、買い物や旅行に気軽に国外へ出られます。

しかし、ビジネスビザ保持者は陸路国境では時々、空路の場合は必ずワークパーミット、ステイパーミットの提示を求められます。この時に誤植があると、それにつけ込んで金銭の要求を受けることがあります。

確認を怠ると不愉快な思いをする

先にも述べましたが、私は過去にツーリストポリスによるパスポートチェックを受けてワークパーミットの誤植を発見され、「記載内容が違っているワークパーミットは無効だ、つまりお前は不法就労だ!」と言われました。

発行官庁の不備による誤植であっても、それを使用することで使用責任が問われるのでしょう。

まぁ、記載ミスというのは体の良い言いがかりで実のところは賄賂要求の口実なのですが、とにかく受け取った書類の記載内容は徹底的に確認しておかないと後で不愉快な思いをするので気を付けてください。

ラオスなど海外で就労ビザを出さない会社は避けること

近年、東南アジアで就職する日本人が増え、働きながらラオスに住むスタイルを選んだ日本人に出会うことが珍しくなくなりました。

ラオスでは、外国人労働者を1人雇うと現地人労働者4~10人を雇用することが義務付けられているので、会社側では人件費やその他の経費(例:所得税は雇用側に課税される)が必要となるために、ビジネスビザを支給しない、またはできないことがあるようです。

しかし、就労可能なビザを持たずに働くことは違法であり、絶対に避けなければいけません。

※以前は10人だったのが、法改定され4人に減少したそうです。しかし、中央政府が法改定しても地方に波及するのに時間がかかるので、現地の地方政府の見解確認が必要です。

どの国でもビザの悩みは同じ?

隣国タイのバンコクで働く日本人にもビザやワークパーミットの問題に頭を悩ませる人が多いようで、観光ビザ申請のためにビエンチャンのタイ領事館に通ってくる彼らの中には知り合いもできました。

タイの事情を聞くと、ラオスの事情とよく似ているようですね。

現在のラオスは、一度出国しても再入国時の15日間のノービザ滞在が無制限で許可されるため、それを利用してビエンチャンとタイ(国境の町ノンカイ)の往復をしながら滞在を続ける人もいました。

しかし、2017年1月1日付で「ノービザでの陸路でのタイ入国は年間2回まで」というタイ側の入国回数制限が始まり、上記の手法は事実上、不可能な状態になっています。

必ず会社にビザの確認を

ラオスであれタイであれ、海外で働くなら就労ビザは必須です。契約する前に、ビザが出るかどうかを必ず確認しておきましょう。

まとめ~働くことで別の一面が見えてくる面白さ

のんびりとした印象のラオスですが、共産国家であるという一面も併せ持っていて、実は外国人に対する規制は意外とたくさんあるんです。旅行者として訪れるのと仕事のために滞在するのでは、ラオスに対する印象が全く別のものになる人もいるようです。

しかし、面倒な手続きを乗り越えて3つの書類を手に入れることができれば、最大1年間のラオス国内での在留・就労が許可されます

また、いったん懐に入ってしまえばラオス人は人情味溢れる優しい人たちですよ。

※この記事は2017年7月公開、内容は執筆当時のものです。

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