ブルガリアでの在留許可と各種手続き方法について

ブルガリア ブルガリア生活・移住

ブルガリアに移住する時に大切なことは手続きをきちんと行うことです。特に在留許可に関しては手続きを怠ってしますと長期滞在を続けることが難しくなります。

その一方で海外の手続きは現地語によるインフォメーションしかなく苦労することもしばしばです。国によっては手続きをサポートしてくれる会社もありますが、高額な場合もあります。自分自身で行うことで、費用を抑えることも可能です。

今回はブルガリアの在留許可の申請を中心に各種手続きの方法について紹介します。1Lev=約70円(2018年12月)

ブルガリアでの在留許可に必要な書類

ブルガリアに長期滞在する場合には、事前に長期ビザ(ビザD)の取得が必要になります。取得できる長期ビザの有効期限は180日のため、180日以上の滞在を希望される方は入国管理局へ行き在留許可の手続きを行う必要があります。

在留許可に必要な基本的な書類は、パスポート、住居に関する契約書、ヨーロッパで有効な医療保険、犯罪履歴証明書、ブルガリアの銀行の残高証明書です。

このうち犯罪履歴証明書については日本の警察署での取得が必要になります。長期ビザを申請する時にも犯罪履歴証明書は必要となりますが、ブルガリアでの在留許可の申請でも必要ですので必ず無くさないようにしましょう。

犯罪履歴証明書以外の書類についてはブルガリアで入手することができます

在留許可の手続きには証明書の翻訳が必要

ブルガリア

在留許可のために必要な手続きの1つが証明書の翻訳です。犯罪履歴証明書や日本で取得した婚姻届など、英語や日本語で表記されている書類などはすべてブルガリア語への翻訳が必要です。

翻訳証明はブルガリアの各地にある翻訳のお店にて翻訳が可能です。翻訳のお店はインターネットなどでПревод на български език(ブルガリア語への翻訳という意味)と検索すればたくさんのお店が出てきます。

翻訳料金は英語からブルガリア語の翻訳で20Lev(約1,400円)で日本語からブルガリア語の翻訳で40Lev(約2,800円)かかります。翻訳してもらうときには必ず翻訳者の名前とサインをもらうようにしましょう。

ブルガリアでの住居に関する契約書

ブルガリア

ブルガリアでは居住制限などはありませんので、基本的には住みたい場所に住むことができます。しかし部屋を借りるときには必ず大家さんと契約書を交わす必要があります

部屋の契約書については正式なフォーマットや書き方などはありません。ただし契約書を作成してもらうときには借主と貸主の名前と住所、契約の金額と期間、敷金についての特別な事項などを含めてもらうようにしましょう。

契約書については双方合意の上で作成します。また大家さんによっては契約書の作成費用を徴収する場合もあります。

書類には公証人のサインが必要

ブルガリア語に翻訳をした書類や住居に関する契約書を提出するときには、公証人のサインが必要です。公証人のサインがあると、すべての書類において、その書類が正式な書類として認めてもらえるためです。役所や入国管理局への書類提出の際に、証拠となります。

公証人役場についてはインターネットでНотариус(公証人という意味)と検索すればたくさんの公証人役場が出てきます。公証人のサインをもらうためには、書類の原本とその翻訳、また個人を特定するためにパスポートが必要です。

ヨーロッパで有効な医療保険

ブルガリア

在留許可にはヨーロッパで有効な医療保険の契約も必要です。医療保険についてはブルガリアの指定の医療保険などは特にありませんので、民間の保険会社にて医療保険に加入することができます

外国人のための医療保険についてはインターネットでЗастраховка(保険という意味)と検索すればたくさんの保険会社が出てきます。

ブルガリアの保険会社は医療保険だけでなく、自動車保険や生命保険など全ての保険を同じ窓口で扱っているので、保険会社に行って医療保険の加入といえばすぐに書類を作成してもらえます。

外国人のための医療保険は1年間で160Lev(約11,200円)で加入することができます。この書類については公証人のサインなどは必要ありませんので、在留許可の申請ではそのまま提出できます。

ブルガリアの銀行の残高証明書

ブルガリアのオフィス

在留許可の申請には、ブルガリアの銀行に口座を作る必要があります。ブルガリアで生活するための資金があるということを証明するためです。

ブルガリアの銀行は大手のFiBank(フィバンク)をはじめ、たくさんあります。自分の好きな銀行へ行き、パスポートを提出すれば銀行口座を開設することができます。

口座を開設するときには200Lev(約14,000円)から預金することができますが、在留許可の申請のためには5,000Lev(350,000円)以上の残高証明が必要となります

口座はすぐに開設することができますし、口座が開設された時から口座の残高証明書をもらうことができます。口座の残高証明書を役所に提出するときには公証人のサインなどは必要ありませんので、在留許可の申請でもそのまま提出できます。

ブルガリアの在留許可の申請方法

ブルガリア

全ての書類が揃ったら入国管理局にて在留許可の申請をすることができます。入国管理局は各州ごとにありますので、最寄の入国管理局にて申請をすることができます

入国管理局の場所を知りたい場合には、最寄の市役所で確認するか、インターネットでМиграция на българия(ブルガリアの入国管理局)で検索をすれば見つけることができます。入国管理局の営業時間は月曜日から金曜日までの午前8時から午後5時までで、祝日は休みです。

在留許可を申請するときには窓口へ行って全ての書類を提出します。提出漏れがなければ書類受付となります。在留許可は申請から約1か月ほどかかります

その期間についてはブルガリアの国外へ行くことはできませんので注意が必要です。書類に問題がなければ1か月後に在留許可が下りて、長期滞在をすることができます。在留許可が下りると、個人カードを受け取ることができます。

まとめ

ブルガリア

ブルガリアの在留許可は決して難しくはありませんが、日本語での案内が少ないため情報を入手しづらいのが現状です。ただし今回の手順で申請を行うならば、必ず在留許可をもらうことができます。

もし細かい点で不明な点があった場合には入国管理局で質問することもできます。基本的にはブルガリア語か英語で質問することになりますが、比較的丁寧に応対してくれるので安心して聞くことができます。

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