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タイでロングステイ!滞在に必要なビザとは?

タイから出国

東南アジアで一番人気の旅行先がタイです。一度行くとすっかり魅了されてしまう人が多く、長期滞在する日本人も大勢います。

日本系の企業も多く、日本人コミュニティーがつくられているので、いざというときも安心ですし、日本人の友人をつくるのも難しくありません。タイ国民もとても親日的です。

なんといってもタイは物価が安いうえ、治安の良さも東南アジアでは群を抜いています。日本と違って寒い冬がないのも高齢の方にはうれしい点ですし、地震がないことも好ポイントです。

ロングステイをするのにはビザが必要です。これからタイでのロングステイを検討したいという人のために、タイのビザについて説明していきましょう。

目次

ビザなしでもタイにいられる?

タイの空港

日本人はパスポートさえあればタイに入国できます。正確にいうと「出入国カード」と「帰りのチケット」も必要ですが、出入国カードは飛行機の中や、空港のパスポートコントロールでもらえます。

帰りのチケットの提示を求められることはほとんどありません。(万が一提示を求められた場合、これから購入予定といえばまず問題ありません。)

日本人はビザなしで30日間タイに滞在することができます。タイ入国後に30日を超えて滞在したくなった場合は、いったん出国して再度タイに入国するしかありません。

取得が簡単なのは観光ビザ

はじめから30日以上タイに滞在するつもりなら、ビザを取ってからタイへ行くのがよいでしょう。取得が最も簡単なビザは観光ビザ(ツーリストビザ)です。必要な書類が最も少ないのです。

観光ビザでは60日の滞在が可能で、さらにタイ国内のイミグレーションで30日延長してもらうことができます。

また、2015年から「マルチプル」というタイプが導入されており、これだと6か月間の有効期間の間に通算60日間滞在が可能で、さらに30日間延長できます。

日本以外でビザを取るなら

日本でビザを取得して行かなかった場合、ラオス、カンボジア、ベトナムなどタイ周辺の国へ出て、その国のタイ大使館で取得することができます。

旅行代理店やビザ発給コンサルタントがツアーを行っているので、これに参加すると簡単です。ただし、マルチプルは日本のタイ大使館・領事館でしか取得できません。

観光ビザは、同じパスポートで申請した場合、取得の回数が限られています。何度まで発給してもらえるかは、タイ大使館の担当官次第で、2回が限度とされるケースもあれば、3回取れたというケースもあります。

以前は4回まで発行されたケースが多かったのですが、2015年頃から厳しくなりました。観光ビザ受給者は、タイで仕事をすることが許されていません。

ただ、実際には観光ビザで不法に就労し、何年もタイに滞在している人もいます。しかし、こうした人たちは、観光ビザをもらい続けるために大変な努力を強いられています。

このため、半年を超えてタイにロングステイしたい場合、観光ビザではない、長期滞在できるビザを取得することが望まれます。

ロングステイ用のビザの種類は?

タイの空港

タイでのロングステイには、仕事での滞在、留学など学校へ通うための滞在、タイ人と結婚しての滞在、老後を過ごすための滞在などのケースがあり、それぞれで取得できるビザが違います。

  • 就労ビザ“B”
  • 教育ビザ“ED”
  • その他“O”
  • 退職者長期滞在ビザ“O-A”

「その他“O”」には、タイで働いている人の家族(駐在員の妻、子など)が受給できる「就労者家族ビザ」や、タイ人配偶者をもつ人の「婚姻ビザ」、年金受給者の「年金ビザ」などの場合があります。

このうち、「就労ビザ」や「就労者家族ビザ」の場合、会社がすべての手続きを行ってくれるのが普通です。本人や家族は用意された申請書に必要事項を記入するだけです

留学で修学ビザを取得する場合も、学校が丁寧にサポートしてくれるので、心配はありません。ただし、学校と称していても、実質は民間の「教室」や「塾」の場合、ビザが発給されません。必ず事前に確認してください。

男女で条件が違う結婚ビザ

パスポート

タイ人と結婚していれば、「婚姻ビザ」を受給できます。この申請は、タイ国内のイミグレーションで可能です。居住する地区のイミグレーションに申請します。

バンコクならチェーン・ワッタナの政府合同庁舎です。日本のタイ大使館でも申請できます。

婚姻ビザの申請では、結婚している男女のうち、どちらが日本人でどちらがタイ人なのかでビザ取得の条件が異なります。

日本人男性がタイ人女性と結婚してビザを申請する場合に必要な書類等は以下の通りです。

  1.  40万バーツ(約120万円)以上をタイの自分名義の銀行口座に2か月間以上(更新の場合は3か月間以上)預金していたことの証明書、またはタイ国内で毎月4万バーツ以上の収入を直近の3か月以上得ていることの証明書
  2.  婚姻証明書または婚姻登録証明書
  3.  タイ人配偶者の住所登録書
  4.  タイ人配偶者のIDカード
  5.  居住地の地図と賃貸契約書
  6.  居住地の写真(配偶者と一緒に写ったもの)
  7.  パスポート
  8.  写真2枚

日本人女性がタイ人男性と結婚している場合は、1番の所持金・収入証明が不要です

つまり、日本人男性はお金を持っている・稼げる人でないと婚姻ビザはもらえないのに対し、日本人女性はお金・収入がなくても婚姻ビザをもらえるということです。

「男が稼ぐもの」という社会通念が背景にあると考えざるを得ません。タイ人男性の収入だけだとすると、40万バーツの預金や、月4万バーツ以上の収入はかなり厳しい条件です。

男性だけの収入だと仮定すると、日本人が男性なのか女性なのかによって、経済水準がかなり異なることになります。ビザ取得条件にこうした男女差を設けていることは理不尽な気もしますが、ともかくこれが現実です。

婚姻ビザを取得すれば、まず90日の滞在許可が与えられ、その後延長申請して合計1年間滞在できるようになります。婚姻ビザでは就労も可能です。

50歳を超えたらリタイアメントビザ

満50歳以上の日本人は、リタイアメントビザを取得することができます。ノン・イミグラント“O”の「年金ビザ」と「退職者長期滞在ビザ“O-A”」は実質的には同じ内容です。

「年金ビザ」はタイ国内・国外どちらでも取得でき、当初90日有効です。タイ国内で1年に延長できます。これに対し「退職者長期滞在ビザ」は初めから1年間有効で、国外で申請・受給します。

いずれの場合も、条件は、80万バーツ(約240万円)以上をタイの自分名義の銀行口座に2か月以上預金していること、または毎月の年金額が65,000バーツ(約195,000円)以上ある人です。

また、2016年11月からは、300万バーツ(約900万円)以上を1年以上預金していれば、5年間有効のビザを取得でき、さらに5年間の延長が可能になりました。リタイアメントビザでの就労はできません

「退職者長期滞在ビザ“O-A”」の申請は、日本で行う方法と、タイで行う方法があります。二つの方法では、必要書類や手数料が異なります。簡単にいうと、日本での申請は煩雑で、手数料が割高です。

日本で申請する場合、タイなら必要とされない

  • 都道府県警察本部格好の無犯罪証明書原本(英文、外務省での認証を受ける)
  • 国公立病院発行の健康診断書(英文)

が必要です。これらを取得するには2万円以上がかかります。

また、ビザの申請手数料は日本だと22,000円なのに対し、タイだと延長申請料を含めても約12,000円です。

90日レポートを忘れずに!

90日レポート

長期滞在ビザを取得すると、1年間のタイ滞在が許されます。

とはいいながらも、1年間何もせずに滞在を続けられるわけではありません。外国人滞在者には、90日ごとに居住地などの変更がないかどうかを報告する「90日レポート」が義務付けられています。

90日レポートは、居住地のイミグレーションで行います。パスポートと申請書が必要です。申請書はインターネットでダウンロードできます。

90日レポートを行うと、レシートが渡されます。このレシートには、次回のレポート期限が書かれています。次回行く際には、必ずこのレシートをパスポートとともに提出しなければなりません。

また、最後のタイ入国時に空港などの入国管理で押印された出国カードが必要です。通常、パスポートにホッチキス止めされますが、なくさないよう注意することが必要です。

90日レポートは本人が出頭しなくても可能です。その場合でも、パスポートや前回の90日レポートのレシートが必要なのはもちろん、申請書には本人の署名がなければなりません。

90日レポートは、レシートに書かれた期日の7日後まで受け付けてもらえます。これより遅れると、1日当たり500バーツ(約1,500円)、最大で2,000バーツ(約6,000円)の罰金が科せられるので注意してください。

出国前に「リエントリー手続き」を!

タイから出国

1年間有効なビザでも、1度出国したらもう使えません。そのビザで再度タイへ入国することはできず、ビザなしの扱いになってしまいます。

タイから外国へ出て、その後再度タイへ戻る場合には、出国前に「リエントリー(再入国)手続き」をしましょう。

チェーン・ワッタナの政府合同庁舎にあるイミグレーションで申請するのが基本ですが、スワンナプーム空港の専用カウンターでも出発当日に限り申請できます。

「シングル(1回用)」と「マルチプル(ビザ有効期間中何度でも使用可能)」があり、発給手数料はそれぞれ1,000バーツ(約3,000円)、3,800バーツ(約11,400円)です。

まとめ

タイでビザ申請をする場合、居住地のイミグレーションで手続きをすることになります。日本の役所はたいてい親切丁寧な対応をしてくれますが、タイでは事情が全く異なります。

イミグレーションの担当官は国家公務員。エリート意識からか、完全に上から目線です。タイでは「公僕」という言葉は通用しません。

このため、ビザ申請には大変苦労します。少しでも申請書類に不足・不備があると差し戻されて後日やり直しです。しかも順番待ちでその都度数時間を費やすことになります。

説明もじつに不親切で、担当官によって言うことがまちまちであることもしばしばです。

また、英語が堪能な担当官ばかりとは限らず、コミュニケーションでつまずく申請者が続出します。

ビザの取得は自分自身でも可能ではありますが、相応の覚悟が必要です。タイ人の手助けがあるとプレッシャーはかなり和らぐでしょう。

覚悟もタイ人の手助けもない人には、ビザ取得代行業者に有料で頼むことをおすすめします。代行業者はネットやフリーコピーなどで簡単に見つけることができます。

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この記事を書いた人

嫁、娘、ネコ4匹とともにバンコク在住。タイの話題を現地からお届けします。

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