あまり知られていないことですが、日本国旅券法第16条において、海外に3ヵ月以上滞在する場合、所管の日本国大使館、総領事館に在留届を提出することが義務付けられています。
例えば、北京であれば在中国日本国大使館、ハノイであれば在ベトナム日本国大使館、ニューヨークであれば在アメリカ日本国大使館に届出をすることになります。
知らなければ何もせずに過ぎてしまうものなので、この文章を目にした海外居住者のあなた、もしまだのようなら早速、届出をしてみましょう。
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在留届
クレヨンしんちゃんもメキシコ大使館へ在留届を提出しています。
旅券法第16条により、外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に在留届を提出するよう義務付けられております。
外務省ホームページより抜粋
新たに海外に3ヵ月以上滞在する場合、居所が決まった時点で提出します。事件・事故の発生時に所在の確認や国内緊急連絡先への連絡等が可能となり、救助活動の大きな助けになります。
帰国・管轄外転出届
届出者全員の帰国又は管轄区が変更になる場合に提出が必要となります。帰国しても記録が残っていると大使館側に余計な手間をかけてしまう場合もあるので、きちんと届出をしていきましょう。
記載事項変更届
住所の変更や結婚・出産による家族構成の変更があった場合に提出します。
大使館への届出の方法
届出にはインターネットを使う方法と、メールや郵送などを利用する方法があります。インターネットを使った方が楽なので、こちらをおすすめします。
インターネットでの届出方法
外務省ORRネット「インターネットによる在留届電子届出システム」で登録が可能です。いったん登録すれば、記載事項の変更や帰国の際の転出届も同システム上で行えるので、非常に便利です。
登録者には在外公館からの緊急一斉連絡メール等が配信され、緊急時の情報取得に役立ちます。
※3ヵ月未満の滞在予定の方は、外務省海外安全情報配信サービス「たびレジ」を利用できます。
FAX、郵送、メール添付による届出方法
届出様式を大使館ホームページからダウンロードし、印刷して記入した上で大使館領事部在留届係まで送信・郵送・提出します。直接窓口に提出することもできます。
ただ、これらの手間を考えると、ORRネットで届出を済ませるのが便利だと思います。
まとめ~リスク管理はしっかりと
海外旅行や海外生活では、日本と異なり思わぬトラブルに巻き込まれるリスクが常につきまとっていることを忘れてはいけません。個人の責任において海外に出ていくとしても、日本国民であるため最後は国に保護義務が生じ、何かトラブルがあれば外務省を通じて国が解決に動くことになります。
転ばぬ先の杖、何事も起きなければよいのですが、起きてからあれこれ言っても時間は元に戻りません。小さなことではありますが、報告義務はしっかり果たした上で海外での活動に励みましょう。
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