2020年にオリンピックを開催する日本。これからますます国際交流が増え、これまで以上に国内外問わず国際結婚する日本人が増えそうな予感がします。
日本国内で日本人同士で結婚する場合の必要書類や手続きに比べて、国際結婚の婚姻手続きは当たり前ですが煩雑になります。
特に中国の場合、婚姻手続きに限らず、事前に現地の役所などに電話で確認していても、現地に行ってみたら異なっている、なんてことが日常茶飯事に起こりえます。頻繁な法改正や、担当者の把握不足、中国人配偶者の戸籍所在地の省の違いで起こるケースが主ですが「言った、言っていない」でもめていても仕方がありません。
そこで今回は、中国で中国人との婚姻手続きの基本、必要な書類や手続き(大連市に戸籍を持つ配偶者の場合)をご紹介します。一つ一つクリアして、幸せな結婚生活を迎えましょう。
※中国では地域によって、手続きや必要な書類が異なります。ここでは大連市での婚姻手続きを例としてご紹介します。
※実際婚姻関係を結ぶ場合には、必ず事前によく調べてから行うことをおすすめします。
中国で結婚できる年齢
日中間の婚姻ですから、双方の国の結婚・婚姻用件を満たす必要があります。
日本では男子18歳以上、女子16歳以上、中国では男子22歳以上、女子20歳以上となっているため、年齢が中国側の法律上満たない場合には、中国で有効な婚姻となりません。
日本側と中国側、どちらで先に手続きを行う?
婚姻手続きは日本側先、中国側先、どちらにしても法律上は有効な婚姻となります。
ただし、もし先々中国で生活する可能性・必要がある場合は、先に中国側で手続きを行ったほうがスムーズでしょう。中国では家を買うにしても、夫婦共に何か手続きをするにしても「結婚証」を求められるからです。
以下、中国側手続きに必要なもの、の中に婚姻要件具備証明書(独身証明書)がありますが、先に日本側で手続きを行うと、独身ではなくなるため、日本側から婚姻要件具備証明書(独身証明書)を発行してもらえません。
そうなると、中国側で婚姻登記の際、受け付けてもらえない(=結婚証を発行してもらえない)場合があるようです。
筆者は中国側で先に手続きしました。以下、中国側で先に届け出た場合を記載しています。
手続きの流れと必要書類
①大連領事事務所へ行き、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を申請(当日交付)
※注意:中国人配偶者の戸籍地管轄下の日本大使館や領事館などへ問い合わせ必要。
- 申請書(領事館などにあります)
- (日本人)パスポート
- (日本人)戸籍謄(抄)本 1通(発行後3ヶ月以内で独身であることを確認できるもの)
- (日本人)除籍謄(抄)本 1通(離婚等で本籍地変更などがある場合)
- (中国人)戸籍簿
- (中国人)身分証明書
- (中国人)離婚証等の書類(離婚歴がある場合)
②大連市民生局へ行き、婚姻登記を行う(問題なければ当日結婚証交付)
※注意:中国人配偶者の戸籍地管轄下の婚姻登記処に問い合わせ必要。
- (日本人)パスポート
- (日本人)婚姻要件具備証明書(独身証明書)
- (中国人)戸籍簿
- (中国人)身分証明書
③大連公証処へ行き、婚姻公証書と国籍公証書を申請(一週間程度要)
※注意:中国人配偶者の地元公証処へ問い合わせ必要。
- 結婚証
- (日本人)パスポート
- (中国人)身分証明書
- (中国人)戸籍簿
④大連領事事務所へ婚姻の届出
- (日本人)パスポート
- (日本人)戸籍謄(抄)本 2通(発行後3ヵ月以内)
- 婚姻公証書 2通
- 国籍公証書 2通
※婚姻公証書と国籍公証書は和訳文 各2通
まとめ
戸籍謄(抄)本を取り寄せたり、あっちへ行ったりこっちへ行ったりして時間もかかり、時には見聞きしていたことと違う、ということもあります。
事前に関係各所にしっかり確認し、あせらずひとつひとつクリアしていこう、くらいの心持ちで臨めばストレスを最小限に抑えることができるのではないでしょうか。
頑張って乗り越えて、素敵な結婚生活が始められればいいですよね!
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