東南アジア諸国の中でも、マレーシアは近年の経済発展が目覚ましい国です。日本企業の現地法人も各地に設立されていて、2万人を超す日本人が在住しています※。
多くは日本からの駐在員とその家族ですが、近年のグローバル化により、現地採用されて働く人の数も増えています。
日系・外資系に関わらず、現地法人では日本のような手厚い福利厚生が望めない分、多くの事柄が交渉対象となります。そこで、実際にマレーシアの日系企業に雇用されていた私から、採用が決まり、働き始める前に確認しておくべきことを紹介します。
※外務省「海外在留邦人数調査統計」より
※1MYR(マレーシアリンギット)=約26円で換算
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マレーシアで働く前の確認事項:給与と税金
まずは、就職にあたりもっとも大切な項目を確認しましょう。
正確な給与額を知る
マレーシアで働く日本人の給与は、就労ビザの申請基準の関係で最低でも月額5,000MYR(約13万円)と決まっています。
多くの場合、住宅手当や通勤手当とのパッケージで提示されます。中には基本給が3,000MYR(約8万円)ほどで、家賃2,000MYR(約5万円)相当の社宅を提供してくれるケースもあります。
住宅手当込みの給与が月6,800MYR(約18万円)、賞与は事業実績に基づく額で7月と12月の年2回でした。
実際には家賃に月々1,800MYR(5万円弱)かかっていたので、給与明細書に記載されていた月給額は5,000MYR(約13万円)です。
諸手当とのパッケージで条件を提示される際に、気を付けてほしいことがあります。それは、給与明細書に記載される給与金額にその手当分が含まれるかどうかです。
例えば基本給が3,000MYRで、社宅家賃として2,000MYR上乗せされ、給与明細書には給与額5,000MYRと記載されている場合。実際にもらう給料は3,000MYRなのに、所得金額5,000MYR分の所得税を課せられることになります。
給与額や賞与について雇用主側と同意する前に、課税対象となる金額について必ず確認しておきましょう。
確定申告
マレーシアで所得があれば、その額に合わせた税金を納め、年に一度は確定申告をする必要があります。確定申告の手続きについて、会社が一括でしてくれるのか、自分でしなければならないのか確認しましょう。
会社が契約している弁護士が従業員全員分を一括して代理で行っていました。確定申告の時期になると弁護士が用意した書類にサインをするだけで、内容もマレー語だったためお任せしていました。
日系の私の会社では費用もすべて負担してくれましたが、外資系の現地法人に勤めていた知人は自分で行っていて、オンラインで申告できると話していました。
マレーシアで働く前の確認事項:労働条件
マレーシアには日本でいうところの労働基準法のような雇用法はありますが、適用されるのは賃金月額が2,000MYR(約5万円)以下の労働者のみです。
先に述べたように、日本人の給与は原則的に月5,000MYR以上となるので、雇用に関する法律がないのと同じです。仮に労働条件が守られなくても、雇用主に厳しい罰則が科せられることはありません。
従って、
- 一日の労働時間
- 休憩時間
- 年間休日数
- 休祝日出勤手当
- 残業代の支払い
などの労働条件について、雇用契約を交わす際にしっかりとすり合わせましょう。念のために文書として残しておくと安心です。
通常、これらの細かい契約条件は、契約文書となるOffer Letter(オファーレター)やLabour Contract(労働契約書)に明記してもらいます。
海外転職の鉄則は「自分の身は自分で守る」。あとで慌てないためにも、細かいところまでとことん詰めましょう。
マレーシアで働く前の確認事項:住居と通勤
給与や労働条件の次に重要なこととして、住居や通勤に関することが挙げられます。
シェアから個人賃借までさまざま
会社の所有する不動産があると、1件のユニットを従業員数人でシェアすることが多いです。
会社側もある程度は考慮してくれますが、男女混合のこともあります。女性の場合はシャワー室や部屋に鍵はかかるかなど、セキュリティ面を事前に確認しておくことをお勧めします。
多くの日系の現地法人では、本人の希望に合った物件を選べるようになっています。この場合、賃貸契約は会社が行うのか、それとも自分が大家と直接結ぶのかを確認しましょう。
会社契約の場合
毎月の家賃振り込みは会社側がしてくれます。また、契約時のデポジット(保証金)や契約書類に必要な印紙代、振り込み手数料は会社負担となります。
住居手当のある会社では、まれに光熱水費の補助まであることもあります。マレーシアは日本に比べて全体的に光熱水費は安いですが、住居手当のひとつとして交渉してみる価値はあります。
大家と直接契約する場合
家賃の支払いやデポジットの用意は自分ですることになり、印紙代に関しては会社側との交渉次第です。
通勤の手段と手当
マレーシアは基本的に車社会です。しかし、クアラルンプール市内には公共交通機関であるLRTが通っているので、立地によっては電車通勤も可能です。そのため、通勤手段についても会社側と相談しておく必要があります。
日系企業では通勤手当の支給や社有車貸与という形がほとんどです。中にはレンタカーを年契約で借りて、その費用を会社が負担してくれるケースもあります。
役職によっては運転手付きの好待遇もあるようですが、非常にまれだと思います。
立場や企業により異なる手当の範囲
社有車の場合、保険や自動車税、Road Tax(ロードタックス)と呼ばれる道路税もすべて会社負担です。条件や職種によっては車のガソリン代や点検費用、洗車費用まで会社が出してくれることもあります。
社有車貸与と、月額上限200MYR(約5000円)のガソリン代の実費支給がありました。そのため、保険や税金の心配はありませんでした。
しかし、月1回の洗車と3ヶ月に1度の定期点検に必ず出すことを約束する誓約書があり、貸与時にサインをした覚えがあります。
外資系企業で働いていた知人は、通勤手当や車の用意がなく、自費で毎日のタクシー代を負担していました。
一方、LRTの駅近くにオフィスがある現地企業では定期代支給があったり、大きな工場を持つところでは主要なLRTの駅からシャトルバスを出していたりと、雇用主によってさまざまです。
「住めば都」とはよく言われることですが、マレーシアで安心して仕事に打ち込むためにも、住居と通勤に関することも忘れずに聞きましょう。
マレーシアで働く前の確認事項:健康保険と社会保障
海外の現地法人で働いている日本人には、日本の健康保険や厚生年金、労災保険や雇用保険などのシステムが適用されません(国民健康保険と国民年金は任意で継続が可能)。
では、マレーシアで就労している間、保険や社会保障はどうなるのでしょうか。
海外でも欠かせない医療保険
日系企業では在外日本人向けの海外傷害保険に加入しているケースが多く、私が働いていた会社では三井住友海上の保険に入っていました。
現地企業や外資系の現地法人でも、従業員への福利厚生のひとつとしてAIAなどの医療保険に加入しているところが多いです。
万が一、ケガや病気をしたときのことを考え、保険には必ず入っておきましょう。会社で加入している保険がなければ、クレジットカード付帯の海外旅行保険で最初の3ヶ月は対応し、渡航後に個人で加入するようにしましょう。
各保険のメリット・デメリットを調べる
医療保険にはいろいろな種類があるので、事前に調べておくといいです。
加入していることを示すカードを1枚提示すれば治療が受けられるキャッシュレス・タイプや、先に自分で払ってから請求するペイ・アンド・クレイム・タイプなど、さまざまです。
ペイ・アンド・クレイムの場合は全額立て替える必要があり、手元に現金がないと病院にかかれません。私の会社で入っていた保険は、こちらの立て替えタイプでした。
実は体調を崩して入院したことがあったのですが、急なことで高額な入院費を払う現金が手元になく、会社に立て替えてもらった記憶があります。
適用されない期間に注意
また、会社が保険に加入していても、保険会社によっては試用期間中や就労ビザが下りるまでの期間は従業員とみなされないことがあります。
赴任直後は慣れない環境で体調を崩すこともあるため、そのようなときには雇用主に頼んで保険会社に問い合わせてもらいましょう。
年金と労働保険
マレーシアではEPF(Employee Provident Fund)とSOCSOの2つの社会保障制度に加入されることが義務付けられています。しかし、これはマレーシア人に限ったことで、日本人には加入義務はありません。
EPFは日本の年金制度のようなシステムで、SOCSOは労災保険と雇用保険を合わせたようなものです。日本人を含む外国人も任意でEPFに加入することができますが、SOCSOは永住権がなければ加入できません。
EPFの仕組み
収入に応じた金額を雇用する側とされる側の両方で負担し、積立金が運用されています。
積み立てた分は、外国人であっても規定年数経過後や退職時、就労ビザを返納して出国する際に受け取ることが可能です。
先に、外国人の加入は任意と述べましたが、雇用主側の負担もあることから、日系企業で日本人社員に加入を認めているところは少ないです。
一方、外資系企業や現地企業では、福利厚生として外国人従業員の加入を認めている会社もあるので、一度確認してみましょう。
身を守るため他項目もチェック
このほか、熱帯特有の病気に対する予防接種(破傷風、狂犬病、A型・B型肝炎)や、定期的な健康診断を実施してくれるかどうかについても聞いておきましょう。
不測の事態や老後のための対策として、実際に手にするお給料以外のことにも目を向ける必要があります。
マレーシアで働く前の確認事項:各書類申請の手続きと費用
日本人が海外に住み、働くためにはさまざまな書類申請が必要になります。
この項目では、マレーシアで働くにあたり、私が実際に提出する必要のあった書類と手続きを紹介します。
就労ビザ
マレーシアで現地採用されて働くためには、一般に就労ビザEmployment Pass(EP)を取得します。
会社(日系)が申請手続きを行い、手続きにかかる費用も会社負担でした。
一方、外資系にいた知人は自分でコンサルティング会社に依頼し、申請・更新手続きをしていました。また、現地企業でも、EP取得は自分で行うことを求人情報に明記しているところが多いです。
EP取得は時間がかかる上、書類がすべてマレー語表記であることから、自力で申請するには限界があります。現地法人による採用が決まったら、雇用主と話し合って早めに準備しましょう。
運転免許証
マレーシアで車の運転をする場合、日本の運転免許証をそのまま使うことができません。そこで、日本国内で国際免許証を発行してもらうか、マレーシアの運転免許証への書き換え手続きが必要です。
ただし、日本の運転免許証からマレーシアの運転免許証への書き換えには、滞在期間を示す就労ビザ(EP)が必要です。
EP取得を待っているうちに渡航日がきたので、まずは日本で国際運転免許証を発行してもらいました。
この国際運転免許証の有効期間は1年間です。EP取得に時間がかかっていると、マレーシアの運転免許証への書き換えができないので、途中で国際免許証の期限が切れてしまわないか結構ハラハラします。
有効期限が切れた場合の対応も含めて、会社側と事前に相談しておきましょう。
マレーシアの運転免許証に書き換える
晴れてEPが下りたら、いよいよ書き換え手続きです。
日本大使館で日本の運転免許証の翻訳証明をもらい(手数料80MYR〈約2000円、2017年4月1日~〉)、必要書類を持ってJPJ(運輸省道路交通局)に行きます。
免許証は即日発行されました。
運転免許証書き換えに必要な書類
- 日本の運転免許証の原本とコピー
- パスポートの原本とコピー(顔写真のあるページとEPが貼り付けてあるページ)
- 手数料:50MYR(約1300円)~(更新年数による)
- 写真:1枚(カラー、縦3.2×横2.5センチ)
- 大使館発行の翻訳証明書
- 申請書類一式
- 手数料
書き換え手数料は一律20MYR(約520円)ですが、発行料が有効期間1年につき30MYR(約780円)かかります。
私はEP記載の就労年数が2年だったため、免許更新期間も2年とし、合計80MYR(約1300円)でした。最長5年まで選べるため、ビザ期限に合わせて申請できます。
この費用のことはうやむやにせず、細かいところまで確認して会社と合意しておきましょう。
発行手数料は自費負担でした。一方、書き換え手数料、写真代や翻訳手数料は、実費請求して会社が負担してくれました。
- 申請書類
マレー語で記載されているので、私は会社のマレーシア人スタッフに手伝ってもらって書きました。
会社の手伝いがなく自力で申請した知人は、JPJのカウンタースタッフが手伝ってくれたと話していたので、わからないところは聞いてみましょう。
アジア各国で運転可能
マレーシアの運転免許証は取得してしまえば、他のASEAN各国(インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス)でも運転できる優れものです。
旅行先でもレンタカーを借りて移動できるので、長期的にマレーシアに滞在する人は取得しておいて損はないと思います。
マレーシアで働く前の確認事項:渡航と引越しの費用
現在すでにマレーシアに住んでいる人を除き、マレーシアで働くことが決まれば引越しや渡航の準備をしなければなりません。
渡航のための航空券代や引越し費用は大きな出費となるので、雇用主との交渉は怠らないようにしましょう。
渡航費
会社で赴任の際の航空券を用意してくれました。
この航空券は、JALとコードシェア便を出しているマレーシア航空のものでしたが、前任者は格安航空券だったと聞きました。
帰任時は自費で航空券を購入する必要がありましたが、雇用契約満了で1,500MYR(約4万円)の手当がありました。
引越し費用
支度金として5万円の支給がありました。契約書にサインしたタイミングで、現金での手渡しでした。
引越しといってもさほど持ち物は多くなかったので、生活に必要なものと書籍を段ボール数個にまとめ、郵便局からSAL便(船便)で出す際の発送費用として使いました。
旅行とは違い、海外就職では何かと荷物が多くなりがちです。しかし最近では、飛行機の預け入れ荷物の重量制限も厳しくなっています。
重量超過した場合を想定し、オーバーチャージ分を負担してもらえるかも交渉してみましょう。
事前に日本円で受け取るのがベター
日系企業では私のケースのように、引越し費用として支度金を支給されることがあります。一方、外資系企業や現地企業の場合、支度金という概念がありません。
仕事に必要なものなどを事前に日本で揃えることもあるでしょうし、支度金はこれらに充てるためにも欠かせません。
後からの実費請求だと現地通貨での支給となり、レートによっては日本円での実際の出費と差額が発生することもあります。
支度金(Outfit Allowance:アウトフィット・アロワンス)の必要性を説明し、引越し手当(Moving Allowance:ムービング・アロワンス)と併せ、可能であれば事前に日本円で受け取っておくことをおすすめします。
実費請求分を生活費の当てにしない
支度金や引越し手当がなく実費請求での対応になった場合、その内容は細かく交渉し、口頭ではなくメールなどの文面で残しておくと安心です。また、実費請求分は着任後、どれくらいでもらえるのかも確認しておきましょう。
支給に時間がかかることがあるので、当面の生活費に充てることは考えない方が無難です。
また、ここでも支給分が現金になるのか給与明細に載るのかで所得税額が変わってくることは覚えておいてください。
マレーシアで働く前の確認事項:試用期間とビザ待機期間の待遇
試用中は条件が変わることも
慣れない土地で働くというリスクのある現地採用では、数ヶ月の試用期間を設けている会社があります。採用された側も本当にそこで働きたいのかを見極める重要な期間です。
試用期間中は労働条件や給与額が異なる場合があります。
3ヶ月の試用期間があり、基本給の9割が支払われていました。4ヶ月目から本採用となり、最初の3ヶ月の給与の残り1割分は特別手当として支給されました。
ビザ取得までの給与支払い方法は?
マレーシアでは就労ビザ(EP)を申請してから取得するまでに数ヶ月から1年かかることがあります。EPが下りないと銀行口座は開けないので、当然のことながら給料は振り込まれません。
その間の給料は手渡しでの現金支給になるのか、一部のみの支給になるのか、最初の支給日は着任後どれくらいなのか、など詳細については要確認事項です。
そして、その日までの生活費を現金で確保しておく必要があります。
赴任した翌月末が初支給日(EP取得前で現金支給)となり、それまでの生活費として20万円ほど持参しました。
現金支給の場合、EPを取得した後に、その支給分を給与所得として扱う必要があります。このとき、EPが下りた直後の給与明細書に一括で載せるのか、分割して載せていくのかで一度に引かれる税金の額が変わってきます。
前者は一気に税金も引かれるので、その月の手取り分の給与が大幅に少なくなることを念頭に置きましょう。後者の場合は少しずつなので、精神的ダメージは少ないです。
まとめ~自分で良い条件を勝ち取ろう
ここまで説明してきた労働契約前の確認項目を簡単な表にしました。チェックリスト代わりに活用してみてください。
- 給与と税金
・各種手当の有無と課税対象になる給与額
・確定申告は会社が行うのか自分でやるのか
- 労働条件
・勤務日数や年間休日数など
- 住居と通勤
・社宅、住居手当、車貸与、通勤手当の有無
- 保険と社会保障
・会社で加入している医療保険と種類
・EPFの加入可否
- 各種書類申請
・就労ビザ、運転免許証などの取得手続きについて
・申請や更新にかかる費用負担について
- 赴任に必要な費用
・引越し費用、支度金、渡航費の支給有無
・実費請求の可能な範囲
- 試用期間・ビザ待機期間
・試用期間の有無と待遇(給与、医療保険など)
・就労ビザが下りるまでの給与支給方法
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※この記事は筆者の経験に基づいています。現在の状況とは違っている可能性があるためご注意ください。
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